2013年09月02日
国衛疾控発(2013)8号
各省、自治区、直轄市衛生庁局(衛生計生委)、新疆精算建設兵団衛生局:
『精神衛生法』第24条規定では、国家が重度精神障害発症報告制度実施するにあたり、重度精神障害発症報告管理弁法は国務院衛生行政部門が制定するとある。 上述規定を貫徹実行する為に、わが委員会は『重度精神障害発症報告管理弁法(試行)』を制定したので、印刷し各位に通達するので実態に合わせて遵守執行されたい。
という衛生疾病管理センターの前分(7月29日付)に各条文が続きます。
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国卫疾控发〔2013〕8号
各省、自治区、直辖市卫生厅局(卫生计生委),新疆生产建设兵团卫生局:
《精神卫生法》第二十四条规定,国家实行严重精神障碍发病报告制度,严重精神障碍发病报告管理办法由国务院卫生行政部门制定。为贯彻落实上述规定,我委制定了《严重精神障碍发病报告管理办法(试行)》,现印发给你们,请结合实际遵照执行。
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